滑り止め タイル 北関東ソグナップ

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管理者責任



賠償責任を負わされる時代です!
 

2004年3月に起きた六本木ヒルズの回転ドアの事故で管理者責任が問われていますが、既に転倒事故においても過去の訴訟において施設管理者側に不利な判決が出ています。

以下の判例をご覧ください。

事例1) コンビニ内での転倒事故に115万円の支払命令

ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫う怪我をした。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由ファミリーマートは安全確保のため、水ぶき後 からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務が
あったとして、慰謝料などの支払を命じた。

(大阪高裁 2001年7月31日)

事例2) ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払い命令

JR池袋駅ビルで主婦が転倒。左足骨折、左股関節機能麻痺となった。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由低コストを業者に強要するあまり、清掃も十分でなく、また床に油や水が付着して滑りやすくなっていたことが原因である。
(東京地裁 2001年11月27日)

事例3) 裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令

大阪地裁堺支部で、視力障害者の男性が階段で転倒し肘の骨を骨折した。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかったとし、こうした整備は努力目標でなく法的な義務だったと位置づけて、国に105万円の支払いを命じた。
(大阪地裁 2004年12月22日)

事例4) ウィンズ渋谷内での転倒事故に264万円の支払い命令

ウィンズ渋谷で男性が転倒し、腰と左ひざをねん挫した。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨で濡れていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに264万円の支払いを命じた。
(東京地裁 2006年9月27日)

 

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